|
|
 |
(1)福祉タクシー券の交付 |
 |
歩行困難な心身障害者にタクシー利用券が交付されます。 (ただし、自動車の燃料費の助成を受けている方は対象となりません。) |
 |
| | ・対象者 | 1. 身体障害者手帳1級から3級の下肢障害・体幹障害・内部障害の方 2. 身体障害者手帳1級・2級の視覚障害の方 3. 愛の手帳1度・2度(重度心身障害者手当受給者は3度まで)の方
|
| | ・内容 | 申請により、1冊(6カ月分)が500円券48枚と100円券78枚の綴りになっている福祉タクシー利用券が交付されます。 |
| | ・利用方法 | 乗車料金を500円券、100円券で精算し、メーター料金との差額が出た場合は現金でお支払いください。 |
| | ・手続き方法 | 身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑をもって、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。
|
|
 |
(2)リフト付きタクシーの運行 |
 |
| 歩行困難な心身障害者の方に、車いすやストレッチャー(移動寝台)に乗ったまま乗降できるリフト付タクシーを、予約料・迎車料・ストレッチャー使用料なしで利用できる補助券が交付されます。
|
 |
| | ・対象者 | 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方で、日常外出時に車いすを常用している方、またはねたきり状態の方 |
| | ・利用方法 | 利用を希望される方は、あらかじめ登録の手続きが必要です。
登録された方には、予約料・迎車料・ストレッチャー使用料が無料となるリフト付タクシー補助券が交付されます。
利用される時は、区が指定したリフト付タクシー運行事業者の中から、任意の事業者を選び、直接予約を入れたうえで利用してください。
※予約の際には、杉並区リフト付タクシー事業の利用をする旨を、必ず伝えてください。
※受付開始日や運行時間は、事業者により異なります。ご注意ください。 |
| | ・利用料金 | リフト付タクシー補助券は予約料・迎車料・ストレッチャー使用料が無料となります。降車時に、乗車1回(片道)あたり1枚の補助券を乗務員に渡し、乗車料金およびその他の費用は、別途お支払いください。 |
| | ・手続き方法 | 身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各事務所へ。 |
| | ・問い合せ先 | 杉並区障害者施策課 障害者福祉係 (5307)0781
|
|
 |
福祉タクシー券事業者一覧 (福祉車両はリフト付タクシー補助券も利用できます) |
|
|
|
|