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目次
『もび〜る』とは
『移動サービス』に関する基礎知識
・車のいろいろ
・事業者ごとのサービスの特徴
・介助が必要な時のために
・車いすの短期間の貸出
・区による支援事業など
★事業者の選び方
・民間の配車センターの紹介と利用
公共交通を上手に利用しよう
自分で(家族が)運転する方のために
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杉並区移動サービス情報センターのマスコット電話をかけるなみすけ
杉並区移動サービス情報センター
 〒167−0051
               東京都杉並区荻窪5−18−11 サニーシティ荻窪103
TEL 03−5347−3154  FAX 03−5397−1755
 2.事業者ごとのサービスの特徴
(1)タクシー
タクシーは身近なドアツードアのサービスで、病院や駅で簡単に乗ることができます。タクシー会社やタクシー会社が加盟する無線グループに電話をすると、乗りたい場所に呼ぶことができます。無線のしくみも進歩し、一番近くにいる車を、分かりにくい場所へも配車できるようになってきています。

また、2006年にバリアフリー新法が施行され、高齢の方、障害を持つ方をお乗せする場合のサービス教育も徐々に進んできています。

ただし、雨の日などは、多くの人がタクシーを使うため、確実に時間どおりにタクシーが呼べるとはかぎりませんので、注意が必要です。

「杉並区移動サービス情報センター もび〜る」では、

・1か月先までの予約をしたい。

・雨が降っても必ず迎えにきてほしい。

・車いすや荷物をトランクに積んでほしい。

・ゆっくり時間をかけて乗り込むのを見守ってほしい。

といった条件をクリアするタクシー事業者をご紹介できます。

タクシー事業者の中には、普通のタクシー車両以外に回転シート車をもつ事業者もあります。ゆっくりなら乗り込みができ、介助の不要な方、あるいは付き添う家族やヘルパーが乗り込み介助をしてくれる場合に便利です。

(2)NPO等の移動サービス
会員を対象にした移動サービスです。外出の難しい方を支援するために、車両を運行する市民活動のサービスで、正式には「福祉有償運送」といいます。道路運送法に位置づけられ、運転手は、国の定めたカリキュラムにそった研修を受講するなど、安全運行のための体制を整備することが義務づけられています。
    ・車両の種類 福祉車両と福祉装備のない普通車があります。
    ・会員制会員登録が必要です。利用会員は公共交通機関での外出が難しい方のみ対象です。
    ・予約制事前に団体に予約が必要です。
    ・介助リフトやスロープによる乗り込みの介助から軽介助まで行います。
    ・料金運賃は、おおむねタクシーの1/2とされていますが、この他に年会費の支払いが必要ですので、繰り返し利用する方に向いているといえます。
(3)福祉輸送限定事業タクシー
タクシーの事業免許をもつ事業者です。公共交通機関での外出が難しい方のみを乗せることができます。1台の福祉車両を走らせる事業者が多いですが、中には数台を所有する事業者もあります。
    ・車両の種類 福祉車両のみです。民間救急としての車両を持つところもあります。
    ・予約制事前に予約が必要です。タクシーといっても、町中での「流し」営業はできません。
    ・介助リフトやスロープによる乗り込みの介助から重介助まで、対応できる介助内容は事業者により異なります。
    ・料金基本はタクシー運賃です。距離制と時間制の二つのタイプがあります。予約料・迎車料・運賃・介助に関する料金等はそれぞれの事業者により異なります。リクライニング車いすやストレッチャーの貸出を依頼する場合は貸出料がかかる場合があります。
(4)福祉ハイヤー
福祉ハイヤーはタクシー会社の福祉車両部門です。通常、複数台数を保有しています。
    ・車両の種類 福祉車両
    ・予約制事前に予約が必要です。
    ・介助民間救急としての車両をもつ所もあります。こうしたところでは、階段昇降などの重介助もできます。酸素吸入設備や点滴設備などもそなえている車で、医療的処置の対応が可能です。
    ・料金ハイヤー料金で、営業所を車が出て、営業所に戻るまでの料金がかかります。その他介助料・設備費等の設定があります。
リクライニング車いすやストレッチャーの貸出を依頼する場合は、貸出料がかかる場合があります。
(5)介護保険事業者のタクシー
介護保険事業者が、タクシーの事業免許をもち運行するタクシーです。
    ・車両の種類 福祉装備のない車両、または福祉車両の場合があります。
    ・予約制事前に予約が必要です。
A:介護保険のケアプランにもとづく利用

乗り込みの前後に必要な介助を介護保険のケアプランに組み込むことで、利用者の支払う介助費用は一割負担になります。タクシーの運賃・料金は別途かかります。

※ケアマネジャーが、外出介助を訪問介護の「身体介護」または「通院等乗降介助(要支援1・2は対象外)」として、ケアプランに組み込みます。介護保険で利用できる「外出介助」は「居宅において行われる病院等へ行くための準備等を含む一連のサービス行為とみなし得る」(老企第36号)場合です。居宅以外で行われる通院等の介助は算定の対象とはなりません。

B:ケアプランに組み込めないケース

ケアプランに組み込めないケースの相談にも応じます。その場合は自費による利用となります。

C:自立支援法による外出介助サービス

自立支援法により外出を介助して車を運行する事業者があります。

※自立支援法による外出介助サービスは、介護給付によるものと地域生活支援事業の移動支援によるものとの二つに分けられます。

【介護給付による外出支援】
介護給付のなかで外出介助に関連するサービスは、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援です。どのサービスを受給できるかは、利用される方の障害程度区分により異なります。なお、居宅介護での外出介助は定期的な通院あるいは、官公署・相談支援事業所への手続きまたは障害福祉サービスの利用相談の目的に限定されます。

【地域生活支援事業における移動支援】
杉並区の移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障害者(児)の方が、地域で自立した生活ができるよう、日常生活上必要不可欠な外出や、余暇、社会参加のための外出の際に支援者(ガイドヘルパー)を派遣します。

制度の内容の問い合わせ…(3312)2111 杉並区障害者施策課

なお自立支援法に基づく外出介助のサービスには、移動手段そのもの(電車・バス・タクシー代等)への助成はありません。

   
参 照  介護保険で利用できる訪問介護サービスってどんなもの?
 (杉並区保健福祉部介護保険課発行リーフレット・一部抜粋)

     ※上記の文字をクリックしてご覧ください。PDFでご覧いただけます